要介護認定は、訪問調査における「基本調査」(選択式の73項目)、
「特別な医療」(選択式の12項目)をもとに推計される合計要介護時
間を、時間単位で表示される認定基準にあてはめ、要支援から要介護1
ないし5の判定がなされる。(一次判定)さらに、介護認定審査会にお
いて、一次判定結果に訪問調査の「特記事項」(記述式)、主治医意見
書の内容を加味して、要介護度別の典型的な状態像を参考に一次判定結
果を適宜修正するという流れで行われる。

      この時間単位で表示される認定基準とは、
      @直接生活介助(入浴、食事の介護など)、
      A間接生活介助(衣類の洗濯など)
      B問題行動関連介助(徘徊、不潔行動などに対する対応など)
      C機能訓練関連行為(歩行訓練の補助など)
      D医療関連行為(褥瘡の処置等の診療補助など)

      の各行為に必要と認められる1日あたりの時間として
      別途行われた調査1分間タイムスタディ)に基づいて
      推計されたものである。
        


1次判定基準(平成11年度一次判定基準:厚生省案)
区 分

時間単位で表示される認定基準

要支援
合計要介護時間が25分以上(AIADLおよびC機能訓練が10分以上)
要介護1
合計要介護時間が30分以上50分未満
要介護2
合計要介護時間が50分以上70分未満
要介護3
合計要介護時間が70分以上90分未満
要介護4
合計要介護時間が90分以上110分未満
要介護5
合計要介護時間が110分以上

 

要介護状態区分の状態像の例
区 分
状  態  像  の  例
要支援

両足や片足で立っていることが不安定。
身だしなみや着替え、部屋の掃除などに関して、毎回ではないが週に数回は介護が必要。

要介護1

立ちあがることや歩くことが不安定。
物忘れなどが見られることがある。
身だしなみや着替え、部屋の掃除、服薬、金銭管理などのうち、最小限一つの分野で毎日1回は介護が必要。

要介護2

起き上がることも自分では困難。
入浴時の直接介助やトイレ時の関節介助が増えてくる。
身だしなみや食事、着替え、部屋の掃除、服薬、金銭管理などのうち、最小限二つの分野で毎日1回は介護が必要。

要介護3

起き上がりや寝返りも自分では困難。
暴力・暴言、昼夜逆転などの痴呆の問題行動が見られることがある。
身だしなみや食事、着替え、入浴、排泄などのうち、最小限三つの分野で毎日2回は部分的又は全面的な介護が必要。

要介護4

意思の疎通が全くできないこともある。
身だしなみや食事、着替え、入浴、排泄、寝返り、起き上がりなどのうち、複数の分野で毎日3〜4回は部分的又は全面的介護が必要。

要介護5

生活全般にわたって介護を要する。
身だしなみや食事、着替え、入浴、排泄、寝返り、起き上がり、立ち上がりなどのうち、複数の分野で毎日5回以上は部分的又は 全面的介護が必要。

以上のことを充分認識して滝川市医師会は判定会議に参加しています。



関連用語の解説

要介護状態

身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、 厚生省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚 生省令で定める要介護状態区分のいずれかに該当するもの。

要支援状態

身体上または精神上の障害があるために、厚生省令で定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると 見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態をいう。

日常生活動作
(ADL)

人間が毎日の生活を送るための基本的動作群のことで、具体的には(1)身の回り動作(食事、更衣、整容、トイレ、入浴の各動作)、 (2)移動動作、(3)その他生活関連動作(家事動作、交通機関の利用等)がある。通常ADLという場合、(1)と(2)をさす。Activities of daily livingの略。

手段的日常生活動作
(IADL)

人間が毎日の生活を送るための基本的動作群(日常生活動作;ADL)の中で、外出、買物、家計、服薬管理、料理等をいう。 Instrumental ADLの略。

ケアマネジメント

各利用者のニーズに沿った最適なサービスを提供できるよう、地域で利用できるさまざまな資源を最大限に活用して組み合わせ、 調整すること。

ケアアセスメント

事前評価、初期評価のこと。介護利用者が直面している問題や状況の本質、原因、経過、予測を理解するために、援助活動に先だっ て行われる一連の手続きをいう。

介護サービス計画
(ケアプラン)

要介護者等の心身の状況、生活環境、希望などを勘案し、利用する介護サービスの種類、内容、担当者などを定めた計画のこと。

居宅介護支援事業者
(ケアプラン作成機関)

介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置して、ケアプランの作成を行う事業者。法人であることが原則。病院、診療所、訪問看護 ステーション、在宅介護支援センター等が兼務することができる。

介護支援専門員
(ケアマネジャー)

要介護者等からの相談に応じ、その方の心身の状況に応じた適切な在宅・施設サービスを利用できるよう、市町村や事業者、施設等 との連絡調整を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識および技術を有する者と して厚生省令で定める者を
いう。